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運行できるまでの流れ

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持込検査・登録手続き

【基準緩和認定→増車申請→持込検査・登録】

1.基準緩和認定書が交付され事業用車両の増車申請又は代替申請が完了したら次は持込検査・登録です
    ※新潟運輸支局の場合、増車申請又は代替申請は即日「事業用自動車連絡書」が交付されますので
       基準緩和の認定書が交付されれば何時でも持込検査の予約が可能です。

2.持込検査・登録の場合は、検査コース及び測定コースに立ち合い、重量の誤差等があった場合は
       荷重分布、けん引能力の再計算をその場で行います

長岡自動車検査登録事務所 検査測定コース


【自動車登録業務を開業してから2012年で40年になりました】

1.軽二輪、小型二輪、軽自動車、登録車(乗用車、トラック、バス、大型特殊車両、特種車、改造車等々)
      の全ての登録に対応しています

2.持込検査後の新規登録あるいは型式追加の記載変更等々全てに対応いたします

3.基準緩和車両が自家用の場合は車庫証明から、事業用の場合は増車申請又は代替申請から一貫して対応
      いたします

4.回送運行許可番号標の許可申請、封印委託申請、印鑑証明事前承認等にも対応いたします


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