車両制限令・保安基準・道路交通法の相互の基準と関係
<車両制限令>
長さ | 幅 | 高さ | 重量 | 最小回転半径 | |
一般制限値 |
貨物を積載した状態で12m |
貨物を積載した状態で2.5m |
貨物を積載した状態で3.8m |
総重量20t 軸 重10t |
12m |
特 例 |
高速自動車道を通行する場合であり、かつ、貨物が前後にはみ出していないものに限り セミトレーラで連結した状態で16.5m フルトレーラで連結した状態で18.0m |
セミトレーラ・フルトレーラの特例 高速道路 指定道路 その他の道路 |
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基準を超えた場合 |
制限値を超えた場合通行許可が必要 道路交通法との関係から車両の荷台からはみでることのできる長さは30%までが限界 |
制限値を超えた場合通行許可が必要 道路交通法の関係から車両の幅+左右それぞれ50cm |
制限値を超えた場合通行許可が必要 道路交通法の関係から積載した状態で4.1m以内 |
制限値を超えた場合通行許可が必要 |
<保安基準>
長さ | 幅 | 高さ | 重量 | 最小回転半径 | |
一般制限値 |
自動車の全長は12m |
貨物に関係なく2.5m |
車両の高さが3.8m |
総重量20t 軸 重10t 隣接軸重18t〜20t 輪荷重5t |
12m |
特 例 |
セミトレーラ連結車は、連結装置中心から車両後端までの距離が12m トラクタは、車長12m |
セミトレーラの特例 高速道路 |
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基準を超えた場合 |
長さについての基準緩和はなし |
基準緩和認定で3.4mまで可能 |
高さの基準緩和はなし |
基準値(基準内)を超えた場合は基準緩和の認定が必要 |
12mを超えた場合は基準緩和の認定が必要 |
<道路交通法>
長さ | 幅 | 高さ | 重量 | 最小回転半径 | |
一般制限値 |
自動車の長さの10%を超えたはみ出し禁止 |
貨物の幅は車両の幅を超えないこと |
貨物を積載した状態で3.8m |
車両制限令と同様 |
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特 例 |
連結した状態で25mを超えてはならない |
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基準を超えた場合 |
制限外積載許可を受ければ自動車の長さの30%まで可能 |
制限外積載許可を受ければ自動車の幅に対して左右50cmまで可能 |
制限外積載許可を受ければ積載した状態で4.1mまで可能 |
車両の構造が特殊
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
※追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません
特殊車両通行許可申請の種類
車両制限令・保安基準・道路交通法に定める制限値を超える場合は、道路管理者に対して通行許可の申請を行う必要があります。 申請の種類は以下の通りです。
新規申請 |
普通申請 |
申請車両が1台(連結車はトラクタ・トレーラー1組)の場合 |
包括申請 |
申請車両が2台以上で、車種・通行経路・積載貨物・期間が同一の場合 |
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変更申請 |
許可済みの申請内容に変更が生じた場合 |
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更新申請 |
許可期間の延長をする場合 |